狭い敷地の住宅(狭小住宅)の窓 民法235条

敷地が狭い場合、考慮しなければならないことのひとつに、窓の問題がある。

法的な規制としては、民法上で

「第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 

2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。」 

狭い敷地では、目一杯建てざるを得ないので、ほとんどの窓は、その規定を受けることになる。

従って、建物を計画するときは、同時に近隣の窓の位置を調べておかなければならない。

最終的には、上棟時に、窓の位置を再確認するようにしている。この時点で、窓の位置を変えた方が良いと判断したこともある。(今までに二度ほど)

最近、この件で、近隣から問い合わせがきた。

当該建物の敷地の隣は、現在空き地となっており将来的に、区の公園となる予定。

その公園を挟んだ位置にある家から工事中に、

「自分の家のリビングの窓を見ることができる窓が、設置されているようだけど、この窓には、曇りガラスを入れるなどの処置をしてもらえているか」

との質問が、工事会社を通してあった。

工事中の家の当該窓は、敷地境界線から1m未満の位置にあった。

しかし、空き地を挟んだ家に対しても、「目隠しを付ける」という法的な責務は生じるのかという疑問が生じた。

友人の弁護士に、尋ねたところ、

「空き地を挟んだ家に対しては「目隠しを付けろ」という法的責任を負わないと思います。民法235条は、あくまでも隣地所有者間の、(所有権者としての)権利義務を定めた規定と考えるからです。」

との回答を得た。

しかし、もちろん、近隣のことだから、実情を踏まえ、施主との話し合いをもとに、円満に解決するつもりではあるが。

著者情報

角倉 剛
角倉 剛
私にとってのデザイン(設計)は問題解決です。どのような解き方をするかに設計の力点を置いているため、スタイル(モダン和風とか北欧風とか)にはこだわりません。
お住まいになる方の好みとか、建てられる場所の環境に相応しいものを作りたいと思っています。住宅は住まわれる方にとって、好きな洋服の延長のようなものであってほしいと考えています。 詳しいプロフィールはこちら