狭い敷地の住宅(狭小住宅)の窓 民法235条 その2

以前、設計者として、隣地境界線と窓との関係についての話しを書いた。今回は、自宅隣に建つ住宅についての話。(逆の立場ということです。)
大手住宅メーカーで作られている隣の家は、基礎工事が出来たかと思っていると、いつの間にか鉄骨が立ち上がり、先週の金曜日には、外壁とサッシが一気に立ち上がった。パネル化された部材を組み立てるだけなので、本当にあっという間に出来上がる。
今まで、眺めが良かった、隣地側の窓の前には、外壁ができた。いずれは何かが建つことだし、見通しが悪くなるのは、仕方がない。しかし隣の家の窓が丁度、自宅の大きな出窓を見下ろす位置についていた。隣の家の大きな窓は、唯一その窓しかないのだけれど、それが、高さ方向は少し違うのだか、ほぼ平面的に一致する位置に、同じような大きさの窓がつけられた。
メーカーの担当者に連絡をして、事情を説明し
・できれば窓に目隠しを付けて欲しい
・ガラスを半透明にする程度の処理であるのであれば、開けることができる窓は困る
の2点を御願いした。
民法235条における窓の目隠しについては、「開閉できる窓は曇りガラス程度の目隠しでは不可」という判例が出ている。
法的な話を別としても、わざわざ唯一の大窓を、既存家屋と見合うような位置につけてしまうのはどうしてなのだろう。聞けば、話がでなければ、透明ガラスにする予定であったとのこと。事前に近隣の窓の位置は調べなかったのだろう。
民法235条の目隠し請求権は、けして先に出来た建物側のわがままを認めるという主旨の法律では無いと思う。
密集した町中での建て替えは、後からできる建物が、既存の環境に配慮して計画をおこなうことの積み重ねをおこなわなければ、町全体としての質が上がってこない。
後から参加するものの、モラルの質について規定した法律だと思う。

著者情報

角倉 剛
角倉 剛
私にとってのデザイン(設計)は問題解決です。どのような解き方をするかに設計の力点を置いているため、スタイル(モダン和風とか北欧風とか)にはこだわりません。
お住まいになる方の好みとか、建てられる場所の環境に相応しいものを作りたいと思っています。住宅は住まわれる方にとって、好きな洋服の延長のようなものであってほしいと考えています。 詳しいプロフィールはこちら